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号外!保険料控除について


秋になり年末が近づくと、保険に既にご加入の方のお宅に届くのが、保険料控除証明書ですよね。
会社員などお勤めの方は年末調整の際に、また自営業の方などは確定申告の際に、所定の要件を満たす場合、一定額が所得から控除されます。

所得税については、申告しなければ控除されませんから、自分が加入している保険の種類やその保険料などを把握し、きちんと申告しましょう!


なお、控除証明書は、ハガキまたは封書で届きます。
保険会社によって、到着する時期が多少異なりますから、注意しましょう。

保険料が給与引去りになっている方は、 年末調整の際に、保険料控除証明書を提出する必要はありません。

今回は、号外として保険料控除について、控除の対象となる保険の種類や支払った保険料、また控除される金額などを記載しておりますので、すでに保険に加入されている方は、お手元の保険料控除証明書などをぜひご確認ください!


「(1) 生命保険料控除について」  「(2) 地震保険料控除について」


(1) 生命保険料控除について

生命保険料控除とは、納税者が所定の要件を満たす生命保険契約などの保険料を払い込んだ場合に、 (1)一般の生命保険料と(2)個人年金保険料の区分に応じ、一定額を納税者の所得から控除する制度のことをいいます。

つまり、(1)一般の生命保険料とは、(2)の個人年金保険を除く、生命保険が対象となり、 具体的には、定期保険終身保険医療保険(入院保険)がん保険学資保険など、 さまざまな種類の生命保険がこれに該当します。


■ 一般の生命保険料控除の対象となる契約
  対 象
保険金受取人  ・ 納税者本人
 ・ その配偶者
 ・ その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)
契約の種類 ア. 生命保険会社と契約者した生命保険契約
イ. 簡易生命保険契約または農協などの生命共済契約
ウ. 確定給付企業年金法に規定する確定給付企業年金に係る規約
   (ただし、従業員が負担する保険料)
エ. 第3分野の保険契約について、生命保険会社・損害保険会社などと
   締結した身体の傷害または疾病に係る保険契約のうち、次の事由に
   基因して保険金が支払われるもの
      ・身体の傷害または疾病に基因して支払われる医療費など
       (医療費用保険・介護費用保険など)
      ・身体の傷害または疾病により就業なくなったこと(所得補償保険)

■ 個人年金保険料控除の対象となる契約
次のすべての条件を満たし、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた契約の保険料。
  対 象
年金受取人  ・ 保険契約者またはその配偶者のいずれかで、被保険者と同一人物
保険料払込期間  ・ 保険料または掛け金の払込期間が10年以上であること
  (一時払い契約は、個人年金保険料控除の対象とならない)
年金の支払方法  ・ 年金の支払いが60歳以降10年以上の期間または終身であること
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

■ 所得税の生命保険料控除の対象となる契約
  1年間の支払保険料 控除額
【A】
一般の生命保険料
だけの場合
25,000円以下 支払った保険料などの全額
25,000円超
50,000円以下
(支払った保険料などの金額の合計額)
× 1/2 + 12,500円
50,000円超
100,000円以下
(支払った保険料などの金額の合計額 )
× 1/4 + 25,000円
100,000円超 一律 50,000円
【B】
個人年金保険料
だけの場合
 ・ 【A】と同様の方法により求めた金額
【C】
【A】と【B】の両方の
契約がある場合
 ・ 【A】により計算した金額と【B】により計算した金額との合計額
※「支払った保険料など」とは、払込案内などにある払込保険料(表定保険料)を指しますが、配当金などがある場合は、
 表定保険料から配当金を差し引いた正味払込保険料が控除の対象となります。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

■ 住民税の生命保険料控除の対象となる契約
  1年間の支払保険料 控除額
【A】
一般の生命保険料
だけの場合
15,000円以下 支払った保険料などの全額
15,000円超
40,000円以下
(支払った保険料などの金額の合計額)
× 1/2 + 7,500円
40,000円超
70,000円以下
(支払った保険料などの金額の合計額 )
× 1/4 + 17,500円
70,000円超 一律 35,000円
【B】
個人年金保険料
だけの場合
 ・ 【A】と同様の方法により求めた金額
【C】
【A】と【B】の両方の
契約がある場合
 ・ 【A】により計算した金額と【B】により計算した金額との合計額
※「支払った保険料など」とは、払込案内などにある払込保険料(表定保険料)を指しますが、配当金などがある場合は、
 表定保険料から配当金を差し引いた正味払込保険料が控除の対象となります。
※特約部分の保険料については一般の生命保険料控除の対象となります。

医療保険・終身保険・個人年金保険に加入している方の場合

医療保険・・・・・・・・年間保険料 36,000円
終身保険・・・・・・・・年間保険料 54,000円
個人年金保険・・・年間保険料 120,000円

【所得税 控除額の計算】
(36,000円+54,000円)× 1/4 + 25,000円 = 47,500円
120,000円 > 100,000円 = 50,000円

所得税の生命保険料控除額・・・・・97,500円


【住民税 控除額の計算】
(36,000円+54,000円)> 70,000円 = 35,000円
120,000円 > 70,000円 = 35,000円

住民税の生命保険料控除額・・・・・70,000円



(2) 地震保険料控除について

平成18年の税制改正により、地震保険料だけが控除の対象となりました。
再度、新しい税制をご確認ください。


■ 地震保険料控除の対象となる要件(すべてを満たすこと)
要 件
 ・ 自己または配偶者その他親族が有している家屋で常時居住の用に供するもの、またはそれら
   の有する家財などを保険の目的としていること。
 ・ 地震や噴火を原因とする火災などによって生じた損害に対して支払われること。

■ 所得税の地震保険料控除の対象となる契約
  控除額
地震保険契約 支払った保険料の全額(最高50,000円)

■ 住民税の地震保険料控除の対象となる契約
  控除額
地震保険契約 支払った保険料の1/2(最高25,000円)

地震保険に加入している方の場合

地震保険・・・・・・・・年間保険料 40,000円

【所得税 控除額の計算】
40,000円 < 50,000円 = 40,000円

所得税の地震保険料控除額・・・・・40,000円


【住民税 控除額の計算】
40,000 円 × 1/2 = 20,000円

住民税の地震保険料控除額・・・・・20,000円



2007年10月末日現在の制度をご紹介しています。
制度は変わることがありますので、その都度、制度について調べましょう。


制度をきちんと利用して、無駄なく納税しましょう!




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